NPO法人・株式会社設立・合同会社設立の会社設立相談所:LLC(合同会社)の基礎知識
LLC(合同会社)の基礎知識
- ● 合同会社の創設
- 平成18年5月に施行された新会社法により、
- 合同会社(Limited Liability Company)が新たに創設されました。
- ● 合同会社創設の背景
- 合同会社は、すでにアメリカでは株式会社と匹敵するほど利用されている
- 会社形態でもあります。
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- 資金はあるが技術やノウハウがないものと、資金はないが技術やノウハウ
- は持っているといったもの同士の連携がより増加することになるでしょう。
- 大手メーカや研究機関が資金に乏しいがノウハウを持っている個人や会社と
- 連携し事業を拡大していくには合同会社という会社形態が向いているのです。
- ● LLCに向く事業とは
- ・ベンチャー企業や中小企業と大企業の共同事業
- ・異業種の企業同士の共同事業
- ・産学の連携
- ・専門人材が行う共同事業(IT、ソフトウエア開発、経営コンサルティングなど)
合同会社の特徴
- ● 法人格がある
- 合同会社は、株式会社などと同様、法人として認められています。
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- 土地・建物の賃貸借契約なども会社名義で契約することが出来、
- 銀行口座も会社名義で開設することが出来ます。
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- 更に、事業規模拡大に伴い株式会社に組織変更することも可能です。
- ● 有限責任
- 合同会社は、合名会社、合資会社とは違い有限責任の会社です。
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- よって、自己が出資した以上の責任を負う必要はありません。
- つまり、自己の個人財産は、確保できるということになります。
- ● 出資者
- LLC(合同会社)では、出資者である社員の数に関して制限はありません。
- したがって、社員が1名となっても、設立・存続することは可能です。
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- また、業務を執行する社員は、原則として全員が業務執行に当たることに
- なりますが、定款で業務執行社員を定めることが可能です。
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- つまり、出資のみの社員の存在も可能となります。
- ● 柔軟な機関設計
- 合同会社では、出資者は経営に参加するのが原則となっています。
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- つまり、株式会社とは違い、『所有』と『経営』が一致している会社です。
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- 株主総会、取締役会、監査役などの機関を設置する必要がないので
- 柔軟な機関設計と機動力がでることがメリットです。
- ● 自由な利益分配が可能
- 株式会社では、利益の配分は、出資割合に応じて配分されます。
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- これでは、技術やノウハウは持っているが出資額が低い出資者に
- 十分な利益配当を行うことが出来ません。
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- この点、合同会社は、出資割合によらない自由な利益分配が可能となります。