新会社法の特色
『会社設立が容易に!』
- ● 最低資本金の廃止
- これまで株式会社の最低資本金は1000万円、有限会社の最低資本金は300万円
- が必要でしたが、新会社法では最低資本金が廃止されました。
- ↓
- これにより、1円あれば株式会社の設立が可能となりました。
- ↓
- もっとも、第三者との取引信用や融資の条件としてある程度の資本金は必要です。
- とはいえ、会社設立が容易になったことには違いありません。
- ● 役員の最低定数の廃止
- これまで、株式会社の取締役は、最低3名、監査役は、最低1名とされていました。
- ↓
- 新会社法により、取締役1名でも会社設立が可能となりました。
- ↓
- もっとも、取締役1名での会社設立の場合、株式譲渡制限会社でなければなりません。
- ↓
- なお、役員の任期に関しても、従来の取締役は、最長2年、監査役は、最長4年と
- されていましたが、新会社法により両者とも最長10年まで任期を延長出来ます。
- これにより、頻繁な役員変更登記の費用も節約できることになります。
- ※株式譲渡制限会社とは、株式を譲渡する際には、取締役会の承認を得なければ
- 譲渡出来ないと定款に定められている会社のことを指します。
- ↓
- これにより、不特定多数の第三者に自社の株式が流通するのを防ぐことが可能となります。
- ほとんどの中小企業さんがこの株式譲渡制限会社です。
- ● 柔軟な機関設計が可能
- これまで、株式会社は、『株主総会』『取締役』『取締役会』『監査役』
- をそれぞれ設置しなくてななりませんでした。
- ↓
- 新会社法により、株式譲渡制限会社は、『取締役会』『監査役』を設置しない
- 機関設計が可能となります。
- ≪株式会社の機関設計ルール≫
- ・すべての株式会社には、株主総会及び1名以上の取締役を設置します。
- ・取締役会を設置する場合には、3名以上の取締役が必要となります。
- ・取締役会を設置する場合には、監査役or委員会を設置します。
- ・株式譲渡制限会社以外の株式会社は、取締役会を設置します。
- ● 類似商号の規制緩和
- 今までは、同一市区町村内に類似の商号が存在している場合には登記不可でした。
- ↓
- 新会社法により、同一住所に類似商号がない場合には、登記可能となりました。
- ↓
- もっとも、仮に登記出来たとしても後のトラブルを防止する意味で
- 類似商号調査は大切であるといえます。
- ※当事務所では、必ず類似商号調査を行っております。
- ● 合同会社の創設
- 株式会社』『合名会社』『合資会社』のデメリットを解決したものが合同会社です。
- 株式会社は、出資割合に応じて利益が分配されます。
- たとえば、Aが100万円を出資しBが300万円を出資している場合には、
- 利益も1:3で分けあうことになります。
- ↓
- これを解決するには、自由な利益配分が許されている合名会社、合資会社で
- 事業を行うほかありません。
- ↓
- しかし、合名会社、合資会社は、株式会社とは違い、無限責任を負います。
- つまり、事業に失敗すれば、個人財産を処分してでも弁済する責任を負います。
- ↓
- 上記、二点のデメリットを解決したものが『合同会社』となります。
- ≪合同会社のメリット≫
- ・自由な利益分配を可能とします。
- ・有限責任にとどまります。
