NPO法人の基礎知識
NonProfit Organization
- ● NPOとは
- NPOとは、「NPO(NonProfit Organization)の略で、
- ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
- このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した
- 「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
- ● NPO法人とは
- NPOの中には法人格を持たず任意団体として活動しているところも多数あります。
- しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で
- 行うことができないなどの不都合が生じることがあります。
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- NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、
- NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。
- ● 非営利とは
- 非営利と聞くと、収益を上げる事業を行ってはいけないのでは?と思うことがあります。
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- これは、NPO法人の活動により得た利益(剰余金)を団体構成員に分配したり
- 財産を還元したりしてはいけないということなのです。
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- ※NPO法人であっても資金は必要となりますし、人を雇うこともありますので
- その資金を確保しなくては、本来の事業活動も出来なくなってしまうためです。
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- ※・その他の事業に回せる資金は、総支出の半分以下。
- ・役員のうち、報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下 などの注意点があります。
- ● NPO法人に関する税金
- ≪NPO法人にかかる税金及び税率≫
- ●国税
- ・法人税=年間所得800万円以下が22%、800万円以上が30%
- ・所得税=預貯金や株式等の利子・配当などに15%
- ●地方税
- ・均等割り(都道府県民税=2万円、市町村民税=5万円)
- ・法人税割(都道府県民税=法人税額の5%、市町村民税=法人税額の12.3%)
- ・事業税⇒年間所得400万円以下=5%
- ⇒年間所得400万円超〜800万円以下=7.3%
- ⇒年間所得800万円以上=9.6%
- ●法人県民税均等割の減免
- 1、法人税法上の収益事業を行わない法人に対し、法人県民税均等割減免。
- 2、法人税法上の収益事業を行う法人で、法人設立の日以後3年以内に終了する
- 事業年度のうち、収益事業における所得(収益―必要経費等)が赤字となる
- 事業年度に係る法人県民税の減免。
- ●不動産及び自動車取得税の減免
- 1、法人が特定非営利活動に係る事業(本来事業)のために使用する不動産を、
- 法人設立の日以後1年以内に無償で譲渡を受けた場合の不動産取得税の減免。
- 2、法人が特定非営利活動に係る事業(本来事業)のために使用する自動車を
- 法人設立の日設立の日以後1年以内に無償で譲渡を受けた場合の自動車取得税の減免。
- ※上記1or2の減免は、申請を行わなければ受けることはできないことに注意が必要です。
