定款の変更についての基礎知識

定款は一度作ったらそのままでいい?

一番初めの会社を設立した時に、公証役場にて認証を受けたものを
原始定款と言います。そしてその定款はずっとそのままでいいかといいますと
そういうわけではありません。
定款の中身を変更しなくてはいけない事情があればその都度変更することになります。

定款変更をしなくてはいけない事情とは?

定款変更が生じる原因としては以下の事情がございます。
      ↓
・会社の本店(所在地)を移転した場合
・会社の商号(社名)を変更した場合
・会社の事業内容(目的)を変更した場合
・会社の公告方法を変更した場合 など
これらの事情が生じた場合には、速やかに定款変更の手続きを行います。

定款変更ってどうするの?

上記で定款を変更する事情についてはお話しましたが
では、実際にどうやって定款の変更をするのでしょうか?
また、公証役場に行って定款を作成するのでしょうか?

定款変更手続きは、「株主総会の特別決議で決定し変更します。」
特別決議についても、原始定款のなかで定められています。
つまり、定款のルールに基づいて定款もまた変更することが出来るということですね。

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